Service少短参入アドバイザリー

少額短期保険会社の設立は、「届け出制」となっていますが、届け出書類が完備しなければ行政当局に受理して頂けないことから、 申請する側にとっては、許認可制に類似する運用となっています。また、書類を受理する財務局も全国に配置されていることから、 設立する場所によっても、実務上、若干の差異が生じています。弊社は、複数の財務局における設立サポート実績がありますので、 安心してご依頼いただけます。

1.少額短期保険業とは

少額短期保険業とは、「保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間であって、 保険金額が1,000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみを引き受ける事業をいう」とされている。
保険業法第2条第17項

少額短期保険業には生命保険業と損害保険業の兼営禁止規定がない。
保険業法施行令第1条の5

  • 1)1の被保険者について引き受ける保険金額の上限

    少額短期保険業では、次のとおり保険の区分に応じて1被保険者について引受ける保険金額の上限が設けられている。
    また、①~⑥の保険の保険金額の合計額は1,000万円が上限となる。

    保険金額の上限一覧
    • ※1 傷害を原因とする特定重度障害保険の保険金額について

      死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険が同時に付保されている場合には、 特定重度障害保険の支払額から死亡保険、傷害死亡保険または重度障害保険の支払額を減額されるものに限る。

    • ※2 低発生率保険について

      低発生率保険とは、損害保険のうち、特に保険事故の発生率が低いと見込まれるものであり、 個人の日常生活に伴う損害賠償責任を対象する保険(自動車の運行に係るものを除く)をいう。

  • 2)1の保険契約者について引き受ける保険金額の上限

    1保険契約者について引受ける上記の保険の区分に応じた保険金額の合計額(「総保険金額」という)について、 それぞれの区分に定める金額の100倍の金額(「上限総保険金額」という)を超える保険の引受けを行ってはならない。
    保険業法施行令第38条の9

2.少額短期保険業者とは

少額短期保険業者とは、内閣総理大臣の登録を受けて、少額短期保険業を行うものをいう。
保険業法第2条第18項

内閣総理大臣の登録を受けた者は、保険業法第3条第1項にかかわらず保険業を営むことができるとされている。
保険業法272条第1項

3.少額短期保険の主要分野

生命保険会社や損害保険会社が提供する総合的な保障とはことなり、 少額短期保険業者は特定のリスクに特化した保険を提供していることが多い。

少額短期保険には、大きく分けて「家財」「生保・医療」「ペット」 「費用・その他」の4分野が存在する。

4.少額短期保険業参入に関する規制