少額短期保険業者は、小規模事業者でなければならない。
保険業法第272条第2項
少額短期保険業者が収受する保険料の基準は、以下の①〜③の合計額から④〜⑥の合計額を控除した額が50億円であることとする。
保険業法施行令第38条
年間収受保険料は、1事業年度に収受した保険料から再保険料を控除することから、再保険を活用して年間収受保険料を50億円を回避することができる。
ただし、再保険会社からの手数料を収受する場合は、その額が加算されることに留意する必要がある。
年間収受保険料が50億円を超えると小規模事業者ではなくなるため、少額短期保険業者の業務の全部もしくは一部の停止または登録の取消がなされることになる。
そのため、年間収受保険料が50億円を超えることが見込まれる場合は、50億円を超えた翌事業年度の開始日4月1日までに保険業の免許を取得しなければならない。
保険業法第272条の26第1項第3号
保険業の免許申請の標準処理期間は120日であり、その事前審査の期間も合わせると、かなり早い段階で申請を準備する必要がある。
保険業法施行規則第246条第1項第1号
その他の各項目に関する規制は以下よりご覧いただけます。