Regulations資産運用に関する規制

資産運用に関する規制

少額短期保険業者が保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行う場合、財務の健全性の確保の観点から、以下に記載する預金等の安全資産に限定されている。
保険業法272条の12

資産運用方法
① 以下の金融機関への預金(外貨建てのものを除く) 保険業法施行規則第211条の26
  • 銀行
  • 長期信用銀行
  • 株式会社商工組合中央金庫
  • 信用金庫および信用金庫連合会
  • 労働金庫および労働金庫連合会
  • 農林中央金庫
  • 信用協同組合および信用協同組合連合会
② 国債、地方債、政府保証債、金融商品取引法第2条第1項第3項に規定する債権の取得 保険業法施行規則第211条の27
③ 農業協同組合および農業協同組合連合会への貯金 保険業法施行規則第212条の28
④ 漁業協同組合および漁業協同組合連合会ならびに水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会への貯金
⑤ 信託業務を営む金融機関への金銭信託で元本補てんの契約があるもの