少額短期保険業者は、少額短期保険業および付随業務ならび関連業務を行うことができる。
保険業法第272条の11第1項
少額短期保険業者は、少額短期保険業を行うことができる。
保険業法第272条の11第1項
少額短期保険業とは、保険業のうち、保険期間が2年以内の政令で定める期間であって、保険金額が1,000万円を超えない範囲内において政令で定める金額以下の保険のみを引き受ける事業をいう。
保険業法2条17項
少額短期保険業者は、少額短期保険業に付随する業務を行うことができる。
保険業法第272条の11第1項
少額短期保険業者は、他の業務を行うことができない。(専業義務)
保険業法第272条の11第2項
ただし、他の少額短期保険業者または保険会社の次に掲げる事務の代行その他の保険業に係る事務の代行についついて、少額短期保険業者が少額短期保険業を適正かつ確実に行うにつき支障を及ぼすおそれがないと認められるものについて、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
保険業法施行規則第211条の24第1号
少額短期保険業者の関連業務 |
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① 保険の引受けその他の業務に係る書類等の作成および授受等 |
② 保険料の収納事務および保険金等の支払事務 |
③ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査 |
④ 保険募集を行う者の教育および管理 |
また、他の少額短期保険業者または保険会社の保険契約の締結の代理、損害査定の代理その他の保険業に係る業務の代理であって、少額短期保険業者が行うことが保険契約者等の利便の増進等の観点から合理的である業務を行うことができる。
保険業法施行規則第211条の24第2号
少額短期保険業者は、その特定関係者(子会社、保険主要株主、保険持株会社、保険持株会社の子会社、その他の特殊の関係のある者)またはその特定関係者の顧客との間で、次に掲げる取引または行為をしてはならない。 ただし、当該取引もしくは行為をすることについて内閣府令で定めるやむを得ない理由がある場合において内閣総理大臣の承認を受けたとき、または当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社との間で当該取引もしくは行為を行う場合において、少額短期保険業者の経営の健全性を損なうおそれがないことその他の内閣府令で定める要件を満たすものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
少額短期保険業では、生命保険と損害保険を兼営することが可能とされている。
少額短期保険業では、生命保険と損害保険を兼営することが可能とされている。
少額短期保険業者は、以下の業務を専ら営む会社のみを子会社とすることができる。
保険業法第272条の14第1項
少額短期保険業者が子会社としてできる業務範囲 |
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① 他の事業者の役員または職員のための福利厚生に関する事務を行う業務 保険業法施行規則第211条の34第1項 |
② 他の事業者の事務の用に供する物品の購入または管理を行う業務 |
③ 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の印刷または製本を行う業務 |
④ 他の事業者の業務に関する広告または宣伝を行う業務 |
⑤ 他の事業者の業務に関し必要となる調査または情報の提供を行う業務 |
⑥ 他の事業者の業務に係る契約の締結についての勧誘、当該契約の内容に係る説明を行う葉書もしくは封書の作成または発送を行う業務 |
⑦ 他の事業者の事務に係る計算を行う業務 |
⑧ 他の事業者の事務に係る文書、証票その他の書類の作成、整理、保管、発送または配送を行う業務 |
⑨ 他の事業者と当該他の事業者の顧客との間の事務の取次ぎを行う業務 |
⑩ 他の事業者のために電子計算機に関する事務を行う業務 (電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計もしくは保守またはプログラムの設計、作成、販売 (プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)もしくは保守を行う業務を含む。) |
⑪ 他の事業者の役員または職員に対する教育または研修を行う業務 |
⑫ 他の事業者の現金、小切手、手形または有価証券の輸送を行う業務 (⑬および⑭に該当するものを除く。) |
⑬ 他の事業者の主要な取引先に対する現金、小切手、手形または証書の集配を行う業務 |
⑭ 他の事業者のために現金、小切手、手形もしくは有価証券を整理し、その金額もしくは枚数を確認し、または一時的にその保管を行う業務 |
⑮ 少額短期保険業者または保険会社 ((外国保険業者を含む。)の保険業に係る業務の代理⑯および⑯の2に掲げる業務に該当するものを除く。)または事務の代行 |
⑯ 保険募集 |
⑰ の2 保険媒介業務 |
⑱ 保険事故その他の保険契約に係る事項の調査を行う業務 |
⑲ 事故その他の危険の発生の防止もしくは危険の発生に伴う損害の防止もしくは軽減を図るため、または危険の発生に伴う損害の規模等を評価するための調査、分析または助言を行う業務 |
⑳ 健康、福祉または医療に関する調査、分析または助言を行う業務 |
㉑ 主として少額短期保険持株会社、少額短期保険子会社対象会社もしくは保険募集人の業務または事業者の財務に関する電子計算機のプログラムの作成もしくは販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)を行う業務および計算受託業務 |
㉒ 保険契約者からの保険事故に関する報告の取次ぎを行う業務または保険契約に関し相談に応ずる業務 |
㉓ 金融その他経済に関する調査または研究を行う業務 |
㉔ 主として少額短期保険持株会社または少額短期保険子会社対象会社の業務に関するデータまたは事業者の財務に関するデータの処理を行う業務およびこれらのデータの伝送役務を提供する業務 |
㉕ 上記①〜㉔の業務に附帯する業務 (当該各号に掲げる業務を営む者が営むものに限る。) |
上記①〜⑭の業務および㉕の業務を営む会社においては、各事業年度におけるそれぞれの業務について、当該少額短期保険業者およびその子会社からの収入の額の合計額が総収入の額の50/100を下回ってはならず、かつ、当該少額短期保険業者からの収入がなければならない。
保険業法施行規則第211条の34第2項
少額短期保険業者は、上記の業務を専ら営む会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。
保険業法第272条の14第2項
その他の各項目に関する規制は以下よりご覧いただけます。